【報道】天然記念物はねた…GW中「ツシマヤマネコ」2匹交通事故死 ドライバーは罪に問われるのか?保護センターに聞いた【長崎・対馬】
配信 NBC長崎放送
https://news.yahoo.co.jp/articles/d641ad9075294d296f991d10bdf9a6d79d84feac
(以下は概要です.詳細はURLをご覧ください)
ことしのゴールデンウィーク期間中、長崎県対馬市で国の天然記念物であり絶滅危惧種にも指定されているツシマヤマネコ2匹が、相次いで交通事故により死にました。天然記念物を車ではねてしまった場合、ドライバーは罪に問われるのでしょうか?
(中略)
・故意でない限り罪に問われることはない。ただし、通報の遅れは救命率を下げるため、対馬野生生物保護センターは事故を起こした際にはすぐに連絡するよう呼びかけています。
・一方で、故意に傷つけた場合や違法捕獲・飼育をした場合は「文化財保護法」や「種の保存法」により重い罰則が科される可能性があります。
▶故意に傷つけた場合→「文化財保護法」違反
…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
▶違法捕獲・飼育→「種の保存法」違反
…5年以下の懲役または500万円以下の罰金