2026/08/13

【報道】マダニによる感染症「SFTS」感染者数が過去最多 ペットからの感染例も…予防のポイントは?メ~テレ(名古屋テレビ)2026/8/12

 

マダニによる感染症「SFTS」感染者数が過去最多 ペットからの感染例も…予防のポイントは?

メ~テレ(名古屋テレビ)2026/8/12(水)16:00

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/nagoyatv/region/nagoyatv-036746

(概要,詳細はURLを見てください) 

去年、三重県ではSFTSに感染したネコを診察した獣医師が感染し、死亡しました。 

 

ペットから感染しないためにもまずはペットの感染を防ぐことが重要です。 「猫に関して言えば、可能な限り外に出さない、100%室内飼育をお勧めしています」

 

 

【発表・報道】国民の命と安全を守る対策推進を クマ等の鳥獣被害対策で提言 シカ・イノシシ・キョンへの対策も求める 自民党2026/06/26

【発表】

国民の命と安全を守る対策推進を クマ等の鳥獣被害対策で提言
シカ・イノシシ・キョンへの対策も求める

自民党鳥獣被害対策特別委員会
2026年6月26日
 
被害者数、死者数が過去最多となって令和7年に続き、今年も全国各地で人の生活圏での出没や、人身被害等が相次いでいます。党鳥獣被害対策特別委員会(委員長・笹川博義衆院議員)は、クマ等の鳥獣被害への対応に向けた提言を取りまとめ、6月26日に政府の関係閣僚会議議長を務める木原稔官房長官と石原宏高環境大臣に申し入れを行いました。

提言では今年3月27日に政府が取りまとめたクマ被害対策ロードマップの着実な推進を求め、国民の命と安全を守るため緊急対応体制の確保や、推定個体数・捕獲目標数の明確化等を求めました。また、鳥獣保護区におけるクマ捕獲の推進、狩猟期間の延長についても政府が各自治体と連携した対応を取ることを提言。捕獲したクマや人身被害に関する情報取集と科学的分析、ICT、ドローン、ロボット等の先端技術を活用した対策を推進することも提唱しました。
 
ニホンジカやイノシシ等の個体数の適正水準への減少に向けた対策や、千葉県房総半島で急速に分布を拡大しているキョン(小型のシカ科動物)についても、捕獲強化や北上防止柵の設置等、集中的な対策も盛り込みました。 

 

 

クマ等の鳥獣被害への対応に向けた提言

令和8年6月26日

自由民主党政務調査会

鳥獣被害対策特別委員会 

 https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/213639_1.pdf

 

 

 
 
TBS NEWS DIG
2026年6月23日(火) 14:00
(略) 
自民党の鳥獣被害対策特別委員会がきょうまとめた提言案では・・・・,このほか、千葉県の房総半島で生息域を拡大している特定外来生物のキョンについても捕獲を強化することや、北上することを防ぐ柵を設置し、対策をとることを盛り込みました。
 
自民党は近く、政府に提言を出すことにしています。 
 
 
 
【Editorコメント】

上記の赤文字はEditorが強調しました.
 
環境省の「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」や、外来生物法に基づく特定外来生物に指定されている小型のシカ科動物です。中国南部や台湾が原産で、日本では千葉県や伊豆大島などで野生化し、農作物被害や生態系への影響が深刻化しています。
 
千葉県において,(飼育施設の逸出個体から)1960-1980年代に野外に定着しました.千葉県においては,最終目標の根絶に向けて,今後5年間の防除が実施される予定.出没が確認されている茨城県においては,生息情報収集を進め,目標として捕獲・完全排除を予定.
 
キョンの分布拡大が,今後,茨城県の山岳地,栃木,群馬などの山岳地に広がれば,捕獲排除はより困難になるため,千葉県内の対策や茨城県内の対策が最重要課題となります.
 
今回,自民党が千葉のキョン対策を鳥獣害対策の提言に加えたことは,この問題の緊急性や重要性を政治レベルでも認識され,地域社会で大きな課題となっていることを訴えていると言えます.外来種対策として,成功するようにしっかりと対応してほしいです.
 
 
 
 
環境省 特定外来生物 キョン 
ウシ目シカ科ホエジカ属 Muntiacus reevesi

千葉県における対策
防除公示
区域 千葉県全域
期間 2026年4月1日〜2031年3月31日(5年間)
捕獲 銃およびワナなど
防除主体 千葉県
目標 計画期間内の最重要目標は千葉県北部地域への分布拡大防止,生息数減少,被害防止
   最終目標 県内の野外からの完全排除 
  
 
茨城県における対策
  • これまでのキョン確認個体は6例(2026年6月4日時点)
  • 生活環境被害や農作物被害も報告されていないことから、侵入の初期段階と考えています。 
  • 個体の生息情報を収集、捕獲を早め早めに進めることで、完全排除を目指します。

 

 

 

 

2026/08/05

【発表・報道】猫の生態系対策案撤回へ 被害防止リスト変更せず(共同26/08/04)/生態系対策、イエネコ追加へ 環境省、希少種の捕食などで(共同2026/06/28)

猫の生態系対策案撤回へ 被害防止リスト変更せず

配信 
 
(概要,詳細はURLをご覧ください)
 
環境省は8月4日に,改訂「生態系被害防止外来種リスト」において,野生に限っていた猫(ノネコ)の対象を広げ、人に頼って生きるノラネコなども含める改定案を撤回する方針を明らかにした。
 
猫は種名で一括して「イエネコ」として掲載する方向で最終調整していたが、猫が安易に駆除される可能性を批判する意見が同省に殺到。従来通り野生化した猫だけを「ノネコ」として掲載することにする。
 
石原宏高環境相:「家で飼っている猫まで、逃げたら殺処分されるような誤解を招く。リストの目的と違った影響が出る危険性が高い」と記者会見で説明。8月7日に開かれる専門家会合で、修正した上で正式決定する方針を示した。大臣指示による最終段階での方針転換は極めて異例。 
 

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【Editorコメント】 

 イエネコは,屋外を行動すると,在来の野生動物を捕食したり,SFTSやトキソプラズマなどの感染症を人に媒介したりすることがあり,「身近な侵略的外来種」として地域の自然環境に悪影響を及ぼすことがあります。このリスクは,屋外に存在するイエネコのすべてに起きる問題です.ノネコだけでなく,ノラネコも対象で,屋内から屋外に出入りするカイネコでも起こりえます.

 

 イエネコはそもそも家畜で大切なペットのはずです.家族の一員としてのイエネコです.イエネコの動物福祉の観点からも,「完全室内飼育と適正飼養」が、いまや飼い方のスタンダードになっています.

 

 今回の「生態系被害防止外来種リスト」改訂におけるイエネコの記載変更に対して,環境省が変更撤回したということは,今日的課題である外来種対策や,これらのリスク予防,動物福祉への観点の前進的な取り組みを放棄し,旧態依然のタブー的存在にしてしまいました.さらには,今回の改訂の背景である生物多様性国家戦略や生物多様性条約COP15の2030年目標(下記)をも無視して,愛知目標以前(2010年)に戻してしまったと言えるのではないでしょうか? 


今回の変更撤回においても,依然として,屋外のイエネコの捕獲は「かわいそう」といった感情論からの一部の訴えや,我田引水的な誤情報・誤解による一部の撤回要求に引きづられ,近年の科学的根拠に基づく理解や議論の積み重ね.さらに政策形成が妨げられたと言えます.とても,上記背景の「多様な主体に対して侵略的外来種についての理解を十分に浸透させ、適切な行動を喚起するツール」とする点においても,今回の撤回決定によって十分に機能するとは到底言えなくなると思います.

 

屋外のイエネコや屋内外を出入りするイエネコによって,迷惑を受けている人や,SFTS感染症やトキソプラズマ感染症など人畜共通感染症などが現実に起きている事態や,屋外のイエネコでロードキル(交通事故)が起きていることも,自分のこととして考えてほしいものです. 

 

屋外のイエネコは生態系等に被害を与える侵略的外来種になります.イエネコは完全室内飼育と適正飼養とすべきです.

 

「外イエネコゼロ」

Zero Outdoor Cats, Keep Cats Indoors (ZOCKI)

ZERO CAT and Cat-IN 

 


 
 
 
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環境省「外来種リストの見直しの背景」
2026年08月04日 
2023(令和5)年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」において、「生態系被害防止外来種リストの見直し」が行動目標に位置付けられました。これを受け、生物学等の専門有識者により構成する「生態系被害防止外来種リストの見直しに係る検討会」において、最新の外来種の侵入状況、生態系等への被害状況等を踏まえ、リストの見直しを進めます。
なお、今般更新するリストは、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(2022(令和4)年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において、愛知目標の後継目標として採択)における個別目標「侵略的外来種の導入率及び定着率を2030年までに50%以上削減する」等の達成を意識しつつ、総合的な外来種対策の一層の進展に向け、多様な主体に対して侵略的外来種についての理解を十分に浸透させ、適切な行動を喚起するツールとして活用するものとします。

 

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環境省 外来種被害防止行動計画 第2版

2030年までの  ~ネイチャーポジティブの実現に向けた外来種対策の実践~
2025年3月 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/actionplan2.html

 https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/actionplan2/actionplan.pdf

第2章 外来種による被害を防止するための行動(p.16-21の要約)

(2)全ての主体による外来種対策の実践に当たっての不足

②認識の不足:国民の外来種問題に対する理解の不足は、「かわいそう」等の心情的側面から外来種防除の必要性に賛同しない、あるいは外来種問題を単純化された善悪の観点で捉えてしまい、関係者への誹謗中傷や外来種の生命を尊重しない態度に陥るなど、侵略的外来種による被害の制御に負の影響を与え得る。これまでに、国民の外来種への認識に関して、一定程度の深化が認められるものの、規制、防除等の詳細に関して十分に認識及び理解が得られている状況であるとは言えない

(3)不足を踏まえた6つの行動 

②国民の外来種対策への参画: 日常生活において、例えばペットや観葉植物などの多くは外来種であるということを認識し、無責任な野外への逸出を防ぎ適切に管理を行う責任がある。

④原因者負担の原則:外来種対策においても、原因者負担の原則は適用される考え方である。侵略的外来種による被害が発生した場合、その対策については、原則、直接的な被害発生の原因となった者が責任を持って行うことが求められる。

 

外来生物法以外の関係法規制(p. 32から抜粋)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図る)

 ・「家畜伝染病予防法」(家畜の伝染性疾病の発生予防、まん延防止による畜産の振興)
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化によって国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資する)
「動物の愛護及び管理に関する法律」(国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、人と動物の共生する社会の実現を図る)

ワンヘルス・アプローチ(One Health)
人、動物、環境の健全性に関する課題に対して、医学・獣医学・環境学・生態学などの関係者が分野横断的に協力し、その解決に向けて取り組む。

 

 

外来種対策ベストプラクティス集

2026年3月  

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/actionplan2/best_practice.pdf 

 

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環境省令和8年度「第6回生態系被害防止外来種リストの見直しに係る検討会」

令和8年8月7日(金)に開催します。
傍聴を御希望の方は、8月6日(木)17:00までに電子メールにてお申し込みください。
 

開催趣旨

「生態系被害防止外来種リスト」(正式名称:我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト。2015(平成27)年3月環境省・農林水産省作成)については、「生態系被害防止外来種リストの見直しに係る検討会」において、最新の外来種の侵入状況、生態系等への被害状況等を踏まえ、見直しを進めることとしています。この度、第6回検討会を次のとおり開催します。

「生態系被害防止外来種リスト」について

2010(平成22)年に開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された愛知目標において、「2020年までに侵略的外来種の定着経路が特定され、優先順位付けられ、優先度の高い種が制御され又は根絶される」との個別目標が示されました。これを踏まえて2012(平成24)年に閣議決定された「生物多様性国家戦略2012-2020」において、愛知目標の達成に向けた我が国の主要行動目標として、「外来生物法に基づく特定外来生物のみならず、我が国の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある侵略的外来種について、リストを作成する」とされました。
これらに基づき、環境省及び農林水産省は、法規制の有無に関わらず、様々な主体の参画の下で外来種対策の一層の進展を図ることを目的に、侵略性が高く、我が国の生態系への被害が懸念される外来種429種類を列挙した「生態系被害防止外来種リスト」(以下「リスト」とする。)を、2015(平成27)年3月に作成・公表しました。
  パンフレット https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/files/list.pdf
(いずれも環境省ウェブページ内)
 

見直しの背景

2023(令和5)年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」において、「生態系被害防止外来種リストの見直し」が行動目標に位置付けられました。これを受け、生物学等の専門有識者により構成する「生態系被害防止外来種リストの見直しに係る検討会」において、最新の外来種の侵入状況、生態系等への被害状況等を踏まえ、リストの見直しを進めます。
なお、今般更新するリストは、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(2022(令和4)年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において、愛知目標の後継目標として採択)における個別目標「侵略的外来種の導入率及び定着率を2030年までに50%以上削減する」等の達成を意識しつつ、総合的な外来種対策の一層の進展に向け、多様な主体に対して侵略的外来種についての理解を十分に浸透させ、適切な行動を喚起するツールとして活用するものとします。
 

日時

令和8年8月7日(金)10:00 ~ 12:00

開催場所

WEB開催(Webex by Cisco)
 

議題(予定)

(1)本会議の趣旨及び今後のスケジュールについて
(2)生態系被害防止外来種リスト改定案及び概要資料について
(3)その他


【Editorコメント】

生態系被害防止外来種リスト」の改訂作業は,科学的根拠に基づいて策定されなくてはいけません.2023(令和5)年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」や生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)にも,この改訂作業は責務があるはずです.

特定の外来種の種類(イエネコ)に対してだけ,一部の感情的な議論や根拠を欠く情報に左右されるてはならないです.他の外来種約430種に対して,このような意見や撤回は,皆無のはずです. 

 

ノネコを,他種と同様に標準和名のイエネコに変更する案に対して,ノラネコなどにも対象を広げて捕獲排除するので,反対という意見があるようです.組織的にキャンペーンがはられていて,手紙や署名活動が行われているようです.

いずれも,この「生態系被害防止外来種リスト」のそのものや意味さえ理解していません.外来種,生物多様性保全,公衆衛生,動物福祉などの意味さえも認識理解が示されていないようです.

  

下記のエクスパートコメントに「TNRや地域猫活動によって繁殖を抑えること・・」とありますが,わが国での成功事例(個体数低減や外ネコゼロ),進捗や達成の評価,また動物愛護法や外来生物法からの位置づけされているのか・・・と思います.
 

https://news.yahoo.co.jp/articles/4fc525d4dca7cb51cbee6f6f1f8eaff91b1a5904

石井万寿美(まねき猫ホスピタル院長 獣医師)
2026/8/5(水) 9:38
解説
今回の方針転換で最も大切なのは、「猫を守ること」と「野生生物を守ること」を対立させないことです。ノネコはイエネコが野外で定着したものであり、外で暮らす猫は交通事故や重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などの感染症、虐待など命の危険にさらされ、野鳥や希少な小動物を捕食し、生物多様性にも影響を与えています。 「イエネコ」という表現が、飼い猫まで駆除対象になるとの誤解を招く恐れがあったため修正されたことは理解できます。 本当に目指すべきなのは、「外猫ゼロ」の社会です。そのためには、TNRや地域猫活動によって繁殖を抑えることに加え、飼い主が不妊・去勢手術を行い、完全室内飼育を徹底することが欠かせません。愛猫を事故や病気から守ることが、同時に野生生物や地域の環境を守ることにもつながります。 科学的な根拠に基づいた議論を積み重ねることが、この問題を前進させる第一歩ではないでしょうか。

以上です.

 

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 【発表・報道】生態系対策、イエネコ追加へ 環境省、希少種の捕食などで

共同通信2026/06/28

 https://news.yahoo.co.jp/articles/db04ddc0904f9d56de72ab42c8bfb5d283e1626a

 概要(詳細は上記URLを)

 

環境省と農林水産省が、生態系に影響を及ぼすため対策が必要な「生態系被害防止外来種リスト」改定で、従来は野生に限っていたイエネコの対象を広げ、人に頼って生きる「野良猫」(ノラネコ)や「飼い猫」(カイネコ)も含める方向で最終調整していることが28日、分かった。

屋外で不適切に餌付けされた猫などが離島で希少動物を食べたりしているため。感染症を媒介する恐れも指摘される。従来は野生猫だけを「ノネコ」として掲載していたが、猫は種名で一括して「イエネコ」とする。 

 

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【Editorコメント】

この記事や他の記事から,下記のように説明できる.

 

改正外来種リスト:対象種の動物名(標準和名)を「イエネコ」を使う.従来からリスト掲載種名は標準和名を使っていて,これに統一したと言える.


従来の外来種リスト:従来は動物名を「ノネコ」とし,イエネコの野生化したものとしていた.しかし,外来種として問題となるのは,屋外に居るイエネコ屋外へ自由に放浪できるイエネコである.これは,リストに掲載されている他の種においても,屋外に居る個体は外来種として問題となると,同様の扱いと言える.

 

改正理由屋内で適切に飼育されているカイネコは防除の対象外.

このため,むやみに外に出したり、遺棄したりしないよう管理徹底が求められている.

法的拘束力はなく、国民に注意喚起する意味合いが大きい。 

 

 

 

 
 

 

 

2026/08/02

【公表】総務省「野生動物による被害防止対策に関する調査 <結果に基づく通知」2026年7月31日

 

総務省「野生動物による被害防止対策に関する調査
<結果に基づく通知>」

 2026年7月31日
 
(掲載URL) 
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_260731000191453.html
 
<背景>
近年、人口減少・少子高齢化等に伴う里山利用の縮小や耕作放棄地の拡大等により、野生動物の生息数が増加するとともに生息範囲が拡大し、農林水産業や生活環境への被害、生態系への深刻な影響が続いています。このような中、国は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14 年法律第88 号)を平成26 年に改正し、生息数が著しく増加又はその生息範囲が拡大している鳥獣については、積極的な捕獲による個体群管理等を行い、適正な生息状態に誘導するなどの取組を進めています。
しかしながら、指定管理鳥獣の捕獲等を担う狩猟免許所持者の減少や高齢化、専門的な知見を有する地方公共団体職員の不足等の状況もみられることから、関係機関の連携や被害防止に取り組む関係者の業務負担の軽減等を着実に進めることが求められています。
こうした状況を踏まえ、野生動物による各種被害の防止を推進する観点から、指定管理鳥獣の管理強化に向けた取組状況等を調査しました。

<調査結果>
今回、都道府県及び市町村を調査したところ、以下のような実態が明らかになりました。
◯ クマの広域的な個体群管理について、関係都道府県で構成される協議会による対策が進まず、国からの支援を求める声あり
◯ ニホンジカ侵入初期段階にある都道府県において、隣接都道府県との連携した対策が進んでいない
◯ 狩猟禁止となる都道府県指定鳥獣保護区におけるニホンジカ等の指定管理鳥獣に対する捕獲圧が不十分
◯ 市町村がニホンジカ等の捕獲を行う場合の申請・許可手続の簡略化により、職員の負担を軽減し、限られた体制を被害防止対策に活用する余地あり

このため、環境省、農林水産省に対し、広域での生息動向の把握・分析等や捕獲等の実施に向けた調整など、関係都道府県の連携促進に向けた支援を行うことなどを求めました。
また、本調査で収集した情報については、クマ被害対策パッケージ(令和7年11 月クマ被害対策等に関する関係閣僚会議決定)等に資するため、環境省等に対し、令和7年11 月に事前提供しています。
 
 
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総務省行政評価局.2026. 野生動物による被害防止対策に関する調査結果報告書.

 
概要 
 
 
目次
 
第1 調査の目的等 .........................................................1
第2 調査結果
1 制度概要
⑴ 指定管理鳥獣の管理に関する制度概要等 ................................ 2
⑵ 調査の視点及び報告の構成 ............................................ 22
⑶ その他 ..............................................................23
2 クマの管理強化に向けた取組
⑴ 広域的な個体群管理の推進 ............................................ 25
⑵ ゾーニング管理等の実施状況 .......................................... 49
⑶ 過度な苦情等への対応状況 ............................................ 60
3 ニホンジカの広域的な個体群管理の推進 ................................. 67
4 指定管理鳥獣の捕獲等の着実な実施
⑴ 指定管理鳥獣の捕獲等の実態 .......................................... 75
⑵ 鳥獣保護区制度の適切な運用 .......................................... 80
⑶ ニホンジカ等の捕獲従事者に対する補償 ................................ 95
⑷ 認定鳥獣捕獲等事業者の活用状況 .....................................105
⑸ 指定管理鳥獣の捕獲等に関する手続 ...................................111