【発表】WWFジャパン「動物愛護管理法の基本の基 」2024/10/07
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/5764.html
【Editorコメント】
WWFジャパンが2024年10月に,この法律と環境保全について解説・提案をしていますので,以下に紹介します.詳細は冒頭のURLをご覧ください. 残念ながら,この環境保全の提案は,とくに外来種問題や感染症問題について,環境省側に法律や基本指針および基準等としては反映されていないのが現状のようです.8月の環境省の外来種リスト改訂における動物名イエネコ改訂の根拠として,環境省はとくに示していなかったためです.
わが国の「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」(下記URL参照)は,1973年に議員立法で作られた法律で,1999年の改正でこの法律名になりました.
環境省所管「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html
以下がWWFジャパンのURLからの抜粋 です.
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動物の保護及び管理に関する法律 第一条
「この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。」
この法律の目的は、「人と動物の共生する社会の実現を図ること」であって、動物を守ることではありません。
「愛護動物」に対する殺傷・虐待や遺棄には、罰則が設定されています。具体的には、「愛護動物」とは、ウシ、ウマ、ブタ、メンヨウ、ヤギ、イヌ、ネコ、イエウサギ、ニワトリ、イエバト、アヒル、及び人の占有する哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物を愛護動物と定義しています。
動物愛護管理法と環境保全
1)外来生物になるリスク
逃げたり捨てられたりしたペットや家畜は、各地で野生化し、人の生活や生態系に深刻な影響を与える侵略的外来種となるものも少なくありません。
2)感染症を拡大させるリスク
動物由来感染症は、自然界の野生動物と人と暮らす動物の間を相互に伝播し、人へ感染が広まるケースもあります。
また、逆に人の感染症が動物にうつる例もあり、こうした種を超えた伝播(スピルオーバー)は、新たな感染症を生み出す恐れを高めます。新興感染症は、自然に生きる野生動物やその動物が属する生態系にとっても大きな脅威です。
3)需要を拡大し、野生個体の絶滅のおそれを高めるリスク
ペット・ふれあい目的の利用とそれに伴う露出の拡大は、どのような動物もペットとして飼える、という安易な誤解を生むおそれがあります。
このことは、需要の増大と需要を満たすため捕獲・取引の増加を招き、野生個体を絶滅の危機に追い込む原因になる可能性があります。
こうした環境課題すべてを動物愛護管理法が解決できるものではありません。
しかし、同法は、侵略的外来種になる可能性や感染症を伝播する危険性のある種、そして絶滅のおそれの高い種も含め、人が飼育する動物(哺乳類、鳥類及び爬虫類に限るが)を一律に対象とする唯一の法律です。
以上です.