2026/05/27

【報道】野生動物や外イエネコなどへの給餌停止の行政指導・勧告違反に対して検挙(静岡市)静岡テレビ2026/5/19とエキスパート解説

 

自宅周辺は鳥や猫の糞にまみれ…

市からの命令に背いてカラスなどに給餌した疑い

65歳女を書類送検 10年前から迷惑行為で近隣住民からは度々苦情

静岡テレビ2026年5月19日(火) 13:37
https://www.sut-tv.com/news/single/index.php?id=37187
 
【概要】 
静岡市からの命令に背き、カラスなどの野生動物への給餌行為を続けた疑いで、静岡市葵区に住む無職の女(65)が動物愛護法違反容疑で書類送検されました。
 
女は2024年から2025年にかけて、市から指導を6回、勧告を2回受けていて、2026年1月には刑事告発されていました。命令に背いて給餌行為を続けていた疑いが持たれています。少なくとも10年前から給餌行為を続けていたらしく、自宅周辺はカラスやスズメ、ハトや猫などの糞が多かったとのこと. 近隣住民は度々、行政などに苦情を寄せていました.

県内で野生動物に対する給餌行為により動物愛護法違反容疑で検挙されるのは今回が初めてです。 
 

Yahooエキスパート解説

石井万寿美さん(まねき猫ホスピタル院長 獣医師)
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/7d268466cbcdd31b1cdcef8ba5fbb4091538af61
 
【概要】(詳細は上記URLをご覧ください)
 動物愛護法の改正により、単なる餌やりであっても、ふん害や騒音、悪臭などによって周囲の生活環境に悪影響を及ぼした場合には、行政指導や措置命令の対象となり、従わなければ法的責任を問われる可能性がある。
 
今回、静岡市が長期間にわたり指導や勧告を続け、それでも改善されなかったため刑事告発に至った経緯からも、行政が「地域の生活環境を守る問題」として重く受け止めていたことがわかる。

野良猫への餌やりについても同様.餌を与えるのであれば、不妊去勢やウンチの処理、近隣への配慮まで含めて責任を持つ必要がある。

動物愛護とは、単に餌を与えることではなく、人と動物が地域で共存できる環境を整えることなのだと思います。「かわいそうだから」という気持ちだけで行動するのではなく、地域住民にどのような影響を与えているのかまで問われる時代になってきている。

 

【改正動物愛護法のAI概要】

改正動物愛護法では、野良猫や野生動物への「無責任な餌やり」が周辺環境に悪影響を及ぼした場合、行政の指導対象となります。悪臭や騒音、糞尿の放置などの被害が発生している場合、自治体から改善命令が出され、これに違反すると最大50万円の罰金が科される可能性があります。 [1, 2, 3, 4]
具体的な規制とポイントは以下の通りです。
  • 法規制の対象
    愛護動物(犬、猫、鳥類など)への餌やり自体は禁止されていません。しかし、その行為によって周囲の生活環境が損なわれていると判断された場合、動物愛護管理法第25条に基づき、自治体から指導や改善勧告が行われます。
  • 罰則
    改善勧告や命令に従わなかった場合、最大50万円以下の罰金が科せられます。
  • 「虐待」にあたるケース
    逆に、飼育している動物に対して「みだりに給餌や給水をやめて衰弱させる行為」は動物虐待とみなされ、刑事罰の対象(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となります。
    [1, 2, 3, 4, 5]
適切な管理の徹底
野生動物や野良猫に餌を与える場合は、不妊去勢手術を行い、食べ残しや糞尿の清掃を徹底するなどの責任が求められます。また、他人の敷地や無断での餌やりは不法侵入などのトラブルに発展する恐れがあります。 [1, 2, 3]
詳しくは、環境省の動物愛護管理法に関するページや、各自治体(都道府県・市区町村)の窓口が公開しているルールやガイドラインをご確認ください。
 
【Editorから】
改正動物愛護法では,このような屋外での給餌を限定的に容認しています.しかし,法律で規定される以前の問題として,屋外での給餌は,動物そのものにも周辺環境にも悪影響を及ぼすため,行うべきではないという認識を社会の常識としたいです。
 
野生動物は,自然の中で自ら餌を探して生きています。一方,家畜やペットなどの飼養動物は,人の管理のもとで飼育施設の中で,人から餌を与えられて生活しています。