報道概要
ペットの犬や猫が迷子になったり、捨てられたりした際に、飼い主を特定しやすくするため、繁殖・販売業者に所有者情報を登録したマイクロチップの装着を義務づける改正動物愛護法が6月1日、施行された。安易な遺棄防止につながることも期待され、環境省は、繁殖・販売業者を経由してチップ装着が義務化される犬や猫は、年間約41万頭に上ると見込む。
環境省によると、チップは長さ1センチ、直径2ミリほどの円筒形の電子器具。獣医師らが犬や猫の首の後ろ辺りに専用の注射器で埋め込む。15桁の識別番号が割り当てられ、読み取り機をかざすと、業者名や飼い主の名前などの情報がたどれる。
以下は参考
2022年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
本Q&Aは、2022年6月1日から始まる「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度に関する内容です。現在、民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ情報登録制度とは異なりますので、御注意ください。
本Q&Aは、2022年6月1日から始まる「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度に関する内容です。現在、民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ情報登録制度とは異なりますので、御注意ください。
マイクロチップ装着等義務化に関する検討について
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
http://www.env.go.jp/council/14animal/mat57_6.pdf
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revise_r01.html
5.マイクロチップの装着等
(1)マイクロチップの装着に係る義務(第39条の2関係)
[一]
犬猫等販売業者の義務
犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着しなければならないこととする。
[二]
飼い主の努力義務
犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めるものとする。
(2)犬又は猫の登録(第39条の5及び第39条の7関係)
[一]
(1)によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者は、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けなければならないこととする。
[二]
狂犬病予防法の登録手続の特例
犬の登録があった場合における狂犬病予防法の登録手続の特例を設ける。
(3)環境大臣は、その指定する者に、犬又は猫の登録の実施等に関する事務を行わせることができることとする。(第39条の10関係)
5.マイクロチップの装着等
(1)マイクロチップの装着に係る義務(第39条の2関係)
[一]
犬猫等販売業者の義務
犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着しなければならないこととする。
[二]
飼い主の努力義務
犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めるものとする。
(2)犬又は猫の登録(第39条の5及び第39条の7関係)
[一]
(1)によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者は、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けなければならないこととする。
[二]
狂犬病予防法の登録手続の特例
犬の登録があった場合における狂犬病予防法の登録手続の特例を設ける。
(3)環境大臣は、その指定する者に、犬又は猫の登録の実施等に関する事務を行わせることができることとする。(第39条の10関係)