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2026/08/16

【Editorコメント】「環境省外来種リスト」改訂におけるイエネコ問題について 2026/08/16

【Editorコメント】「環境省外来種リスト」改訂におけるイエネコ問題について 2026/08/16 

 

1.環境省の本来の改訂意図

適正に飼育されているイエネコを安易に屋外へ出したり、遺棄したりすることを防ぎ、国民に適正飼養を促すことが、今回の改訂の重要な意図だったと思います。すなわち、「外にいるイエネコ」を防除推進外来種として位置づけることによって、完全室内飼育、適正飼養、遺棄防止、そして屋外にいる個体への対策を一体的に進め,イエネコ問題の解決に一歩前進をはかることが想定されていたと思います。

従来のリストでは、「イエネコ」という種名のもとで、主として「ノネコ(野生化したイエネコ)」が対象とされていました。しかし、外来種による生態系への影響という観点からみれば、問題となるのはノネコだけではありません。屋外を自由に徘徊するイエネコには、ノネコだけでなく、飼い主のいないノラネコや、飼い猫であっても屋外に出ている個体が含まれます。

これらの屋外イエネコは、在来野生動物の捕食、感染症や寄生虫の媒介、交通事故など、野生動物、人の生活、そしてイエネコ自身に関わるさまざまな問題を引き起こす可能性があります。

したがって、問題の本質は「ノネコだけを対象とすること」ではなく、「屋外にいるイエネコ」という状態そのものを減らし、最終的にゼロにすることにあります。

 

2.一部の批判派による「すり替え・論点の歪曲」

ところが、一部の批判派は、今回の改訂の趣旨を「屋外の猫が安易に捕獲・排除・殺処分される」という問題へとすり替えたデマで,署名活動や批判キャンペーンを展開しました。

一般の飼い主や動物愛護に関心をもつ人々の間に、「飼い猫が外に出ただけで、直ちに国によって捕獲・殺処分される」といった過剰な不安や誤解が生じることになったと思います. 

署名活動やロビー活動(ロビング),一部報道のスクープ活動なども行われ,環境省原案を撤回せざるを得ない状況になりました.

しかし、本来の改訂の趣旨は、適正に飼育されている飼い猫を一律に捕獲・排除することではないはずです.屋外への遺棄や無責任な放し飼いを防ぎ、完全室内飼育などの適正飼養を促進するとともに、すでに屋外にいるイエネコについて適切な対策を進めることにあるはずです.

したがって、政策の趣旨と実際の制度内容を区別し、何が事実で、何がデマや誇張なのかを冷静に理解して行動すべきと思います.

 

3.イヌやイエネコを外来種対策・関連制度から一律に除外することのリスク

一部では、外来種リストからイヌやイエネコを除外することや、関連する法制度の対象から外すことを求める主張もみられます。

しかし、家畜でありペットのイヌやイエネコは人間の生活に身近な動物である一方、屋外に放置・遺棄された個体については、生態系への影響だけでなく、公衆衛生や動物福祉の観点からも適切な管理が必要です。

例えば、イヌについては狂犬病予防法に基づく感染症対策が行われています。また、イエネコについても、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)やトキソプラズマ症など、人と動物の間で問題となり得る感染症について、適切なリスク管理が求められます。

したがって、イヌやイエネコをその特性やリスクを考慮せず、外来種対策や関連する制度から一律に除外することは、生態系保全、公衆衛生、動物福祉のいずれの面からも,無責任な提案です.問題のすり替え・論点の歪曲によるデマキャンペーンと言えます.

 

4.どう対処すべきか

1)イエネコの命だけでなく、人間の命と健康も大切にする

屋外にいるイエネコを放置することは、動物福祉の問題にとどまらず、公衆衛生上の問題にもなります。

イエネコは、SFTSなどの感染症に感染したり、病原体を保有するマダニを運んだりする可能性があります。人への感染リスクを考えれば、屋外を自由に徘徊するイエネコを無制限に放置することは適切ではありません。

また、公園や住宅地など、人の生活圏に屋外イエネコが存在することは、子ども、妊婦、高齢者などを含む住民の不安や感染リスクにもつながります。

したがって、イエネコの命を守ることと、人間の命と健康を守ることを対立させるのではなく、「人と猫の双方を守る」ための対策を考える必要があります。

 

2)批判的な主張や情報に惑わされず、事実確認と正しい行動を

イエネコ問題をめぐっては、事実関係が十分に確認されないまま、問題の一部だけを強調したり、別の問題に論点をすり替えたりしたデマによる主張がみられます。

また、署名や寄付を募る活動についても、その主張が科学的根拠や客観的事実に基づいているのか、活動によって本当に問題の解決につながるのかを冷静に考え対処する必要があります。

重要なのは、誰が何を主張しているかではなく、その情報が科学的根拠と客観的事実に基づいているかを確認することです。

「かわいい」「かわいそう」という感情だけで判断するのではなく、生物多様性、公衆衛生、動物福祉,そして飼主やネコを愛する方々,それぞれの観点から、情報をファクトチェック(事実検証)して,正しく判断したいものです.

「マッチポンプ的活動」(すり替えデマと誹謗中傷で炎上させ,一方で消火すると見せかけた独善的提案,そして利益誘導)を行なう批判者もいます。安易に署名や寄付をするのではなく、まず情報の真偽を確認し,正しい行動を取ってほしいものです.

 

3)真の動物愛護とは何か

屋外で生活するイエネコは、交通事故、感染症、マダニ、他の動物との争い、飢え、暑さや寒さなど、さまざまな危険にさらされています。屋外生活は、イエネコ自身にとっても決して安全な環境ではありません。

不妊・去勢手術を行ったうえで再び屋外に戻すTNR(Trap-Neuter-Return)は、イエネコ対策で使われる場合がありますが,それだけでイエネコが抱える交通事故、感染症、捕食などのリスクをなくすことはできません。

動物愛護とは、イエネコを単に屋外で生き続けさせることではなく、家畜・ペットであるイエネコを本来どおり、危険な屋外環境から守り、屋内で適正に飼育することです。

そのためには、飼い主の責任として、「完全室内飼育」を徹底し、飼い主のいない屋外イエネコについても、保護・収容、不妊・去勢、譲渡、人道的致死処分などを組み合わせながら、最終的に「外にいるイエネコをゼロにする」ことを目指すべきです。

これは,イエネコの命を軽視する考え方ではありません。むしろ、イエネコ自身の命と健康を守りながら、在来野生動物、人の健康、地域の生態系、そして地域社会を守るための、責任ある対策です。

イエネコの習性や生態を正しく理解し、適切な飼い方を知ってほしいと思います。「イエネコがいなくなると、イエネズミ(外来種のネズミ)が増える」という意見があります。しかし、イエネズミも餌や生息環境がなければ増え続けることはできず、餌資源が減れば、やがて個体数は減少していきます。イエネコを外に放すことを、ネズミの防除という理由で正当化することは適切ではありません。

家畜・ペットであるイエネコを室内で適切に飼育し、屋外で自由に徘徊させないことは、イエネコを守ることにもつながります。お家の中で,人とイエネコがいつも寄り添って生活を送れることが,真の動物愛護であるはずです。

 

以上です. 

2026/08/13

【報道】マダニによる感染症「SFTS」感染者数が過去最多 ペットからの感染例も…予防のポイントは?メ~テレ(名古屋テレビ)2026/8/12

 

マダニによる感染症「SFTS」感染者数が過去最多 ペットからの感染例も…予防のポイントは?

メ~テレ(名古屋テレビ)2026/8/12(水)16:00

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/nagoyatv/region/nagoyatv-036746

(概要,詳細はURLを見てください) 

去年、三重県ではSFTSに感染したネコを診察した獣医師が感染し、死亡しました。 

 

ペットから感染しないためにもまずはペットの感染を防ぐことが重要です。 「猫に関して言えば、可能な限り外に出さない、100%室内飼育をお勧めしています」

 

 

【発表・報道】国民の命と安全を守る対策推進を クマ等の鳥獣被害対策で提言 シカ・イノシシ・キョンへの対策も求める 自民党2026/06/26

【発表】

国民の命と安全を守る対策推進を クマ等の鳥獣被害対策で提言
シカ・イノシシ・キョンへの対策も求める

自民党鳥獣被害対策特別委員会
2026年6月26日
 
被害者数、死者数が過去最多となって令和7年に続き、今年も全国各地で人の生活圏での出没や、人身被害等が相次いでいます。党鳥獣被害対策特別委員会(委員長・笹川博義衆院議員)は、クマ等の鳥獣被害への対応に向けた提言を取りまとめ、6月26日に政府の関係閣僚会議議長を務める木原稔官房長官と石原宏高環境大臣に申し入れを行いました。

提言では今年3月27日に政府が取りまとめたクマ被害対策ロードマップの着実な推進を求め、国民の命と安全を守るため緊急対応体制の確保や、推定個体数・捕獲目標数の明確化等を求めました。また、鳥獣保護区におけるクマ捕獲の推進、狩猟期間の延長についても政府が各自治体と連携した対応を取ることを提言。捕獲したクマや人身被害に関する情報取集と科学的分析、ICT、ドローン、ロボット等の先端技術を活用した対策を推進することも提唱しました。
 
ニホンジカやイノシシ等の個体数の適正水準への減少に向けた対策や、千葉県房総半島で急速に分布を拡大しているキョン(小型のシカ科動物)についても、捕獲強化や北上防止柵の設置等、集中的な対策も盛り込みました。 

 

 

クマ等の鳥獣被害への対応に向けた提言

令和8年6月26日

自由民主党政務調査会

鳥獣被害対策特別委員会 

 https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/213639_1.pdf

 

 

 
 
TBS NEWS DIG
2026年6月23日(火) 14:00
(略) 
自民党の鳥獣被害対策特別委員会がきょうまとめた提言案では・・・・,このほか、千葉県の房総半島で生息域を拡大している特定外来生物のキョンについても捕獲を強化することや、北上することを防ぐ柵を設置し、対策をとることを盛り込みました。
 
自民党は近く、政府に提言を出すことにしています。 
 
 
 
【Editorコメント】

上記の赤文字はEditorが強調しました.
 
環境省の「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」や、外来生物法に基づく特定外来生物に指定されている小型のシカ科動物です。中国南部や台湾が原産で、日本では千葉県や伊豆大島などで野生化し、農作物被害や生態系への影響が深刻化しています。
 
千葉県において,(飼育施設の逸出個体から)1960-1980年代に野外に定着しました.千葉県においては,最終目標の根絶に向けて,今後5年間の防除が実施される予定.出没が確認されている茨城県においては,生息情報収集を進め,目標として捕獲・完全排除を予定.
 
キョンの分布拡大が,今後,茨城県の山岳地,栃木,群馬などの山岳地に広がれば,捕獲排除はより困難になるため,千葉県内の対策や茨城県内の対策が最重要課題となります.
 
今回,自民党が千葉のキョン対策を鳥獣害対策の提言に加えたことは,この問題の緊急性や重要性を政治レベルでも認識され,地域社会で大きな課題となっていることを訴えていると言えます.外来種対策として,成功するようにしっかりと対応してほしいです.
 
 
 
 
環境省 特定外来生物 キョン 
ウシ目シカ科ホエジカ属 Muntiacus reevesi

千葉県における対策
防除公示
区域 千葉県全域
期間 2026年4月1日〜2031年3月31日(5年間)
捕獲 銃およびワナなど
防除主体 千葉県
目標 計画期間内の最重要目標は千葉県北部地域への分布拡大防止,生息数減少,被害防止
   最終目標 県内の野外からの完全排除 
  
 
茨城県における対策
  • これまでのキョン確認個体は6例(2026年6月4日時点)
  • 生活環境被害や農作物被害も報告されていないことから、侵入の初期段階と考えています。 
  • 個体の生息情報を収集、捕獲を早め早めに進めることで、完全排除を目指します。

 

 

 

 

2026/08/05

【発表・報道】猫の生態系対策案撤回へ 被害防止リスト変更せず(共同26/08/04)/生態系対策、イエネコ追加へ 環境省、希少種の捕食などで(共同2026/06/28)

猫の生態系対策案撤回へ 被害防止リスト変更せず

配信 
 
(概要,詳細はURLをご覧ください)
 
環境省は8月4日に,改訂「生態系被害防止外来種リスト」において,野生に限っていた猫(ノネコ)の対象を広げ、人に頼って生きるノラネコなども含める改定案を撤回する方針を明らかにした。
 
猫は種名で一括して「イエネコ」として掲載する方向で最終調整していたが、猫が安易に駆除される可能性を批判する意見が同省に殺到。従来通り野生化した猫だけを「ノネコ」として掲載することにする。
 
石原宏高環境相:「家で飼っている猫まで、逃げたら殺処分されるような誤解を招く。リストの目的と違った影響が出る危険性が高い」と記者会見で説明。8月7日に開かれる専門家会合で、修正した上で正式決定する方針を示した。大臣指示による最終段階での方針転換は極めて異例。 
 

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【Editorコメント】 

 イエネコは,屋外を行動すると,在来の野生動物を捕食したり,SFTSやトキソプラズマなどの感染症を人に媒介したりすることがあり,「身近な侵略的外来種」として地域の自然環境に悪影響を及ぼすことがあります。このリスクは,屋外に存在するイエネコのすべてに起きる問題です.ノネコだけでなく,ノラネコも対象で,屋内から屋外に出入りするカイネコでも起こりえます.

 

 イエネコはそもそも家畜で大切なペットのはずです.家族の一員としてのイエネコです.イエネコの動物福祉の観点からも,「完全室内飼育と適正飼養」が、いまや飼い方のスタンダードになっています.

 

 今回の「生態系被害防止外来種リスト」改訂におけるイエネコの記載変更に対して,環境省が変更撤回したということは,今日的課題である外来種対策や,これらのリスク予防,動物福祉への観点の前進的な取り組みを放棄し,旧態依然のタブー的存在にしてしまいました.さらには,今回の改訂の背景である生物多様性国家戦略や生物多様性条約COP15の2030年目標(下記)をも無視して,愛知目標以前(2010年)に戻してしまったと言えるのではないでしょうか? 


今回の変更撤回においても,依然として,屋外のイエネコの捕獲は「かわいそう」といった感情論からの一部の訴えや,我田引水的な誤情報・誤解による一部の撤回要求に引きづられ,近年の科学的根拠に基づく理解や議論の積み重ね.さらに政策形成が妨げられたと言えます.とても,上記背景の「多様な主体に対して侵略的外来種についての理解を十分に浸透させ、適切な行動を喚起するツール」とする点においても,今回の撤回決定によって十分に機能するとは到底言えなくなると思います.

 

屋外のイエネコや屋内外を出入りするイエネコによって,迷惑を受けている人や,SFTS感染症やトキソプラズマ感染症など人畜共通感染症などが現実に起きている事態や,屋外のイエネコでロードキル(交通事故)が起きていることも,自分のこととして考えてほしいものです. 

 

屋外のイエネコは生態系等に被害を与える侵略的外来種になります.イエネコは完全室内飼育と適正飼養とすべきです.

 

「外イエネコゼロ」

Zero Outdoor Cats, Keep Cats Indoors (ZOCKI)

ZERO CAT and Cat-IN 

 


 
 
 
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環境省「外来種リストの見直しの背景」
2026年08月04日 
2023(令和5)年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」において、「生態系被害防止外来種リストの見直し」が行動目標に位置付けられました。これを受け、生物学等の専門有識者により構成する「生態系被害防止外来種リストの見直しに係る検討会」において、最新の外来種の侵入状況、生態系等への被害状況等を踏まえ、リストの見直しを進めます。
なお、今般更新するリストは、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(2022(令和4)年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において、愛知目標の後継目標として採択)における個別目標「侵略的外来種の導入率及び定着率を2030年までに50%以上削減する」等の達成を意識しつつ、総合的な外来種対策の一層の進展に向け、多様な主体に対して侵略的外来種についての理解を十分に浸透させ、適切な行動を喚起するツールとして活用するものとします。

 

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環境省 外来種被害防止行動計画 第2版

2030年までの  ~ネイチャーポジティブの実現に向けた外来種対策の実践~
2025年3月 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/actionplan2.html

 https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/actionplan2/actionplan.pdf

第2章 外来種による被害を防止するための行動(p.16-21の要約)

(2)全ての主体による外来種対策の実践に当たっての不足

②認識の不足:国民の外来種問題に対する理解の不足は、「かわいそう」等の心情的側面から外来種防除の必要性に賛同しない、あるいは外来種問題を単純化された善悪の観点で捉えてしまい、関係者への誹謗中傷や外来種の生命を尊重しない態度に陥るなど、侵略的外来種による被害の制御に負の影響を与え得る。これまでに、国民の外来種への認識に関して、一定程度の深化が認められるものの、規制、防除等の詳細に関して十分に認識及び理解が得られている状況であるとは言えない

(3)不足を踏まえた6つの行動 

②国民の外来種対策への参画: 日常生活において、例えばペットや観葉植物などの多くは外来種であるということを認識し、無責任な野外への逸出を防ぎ適切に管理を行う責任がある。

④原因者負担の原則:外来種対策においても、原因者負担の原則は適用される考え方である。侵略的外来種による被害が発生した場合、その対策については、原則、直接的な被害発生の原因となった者が責任を持って行うことが求められる。

 

外来生物法以外の関係法規制(p. 32から抜粋)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図る)

 ・「家畜伝染病予防法」(家畜の伝染性疾病の発生予防、まん延防止による畜産の振興)
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化によって国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資する)
「動物の愛護及び管理に関する法律」(国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、人と動物の共生する社会の実現を図る)

ワンヘルス・アプローチ(One Health)
人、動物、環境の健全性に関する課題に対して、医学・獣医学・環境学・生態学などの関係者が分野横断的に協力し、その解決に向けて取り組む。

 

 

外来種対策ベストプラクティス集

2026年3月  

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/actionplan2/best_practice.pdf 

 

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環境省令和8年度「第6回生態系被害防止外来種リストの見直しに係る検討会」

令和8年8月7日(金)に開催します。
傍聴を御希望の方は、8月6日(木)17:00までに電子メールにてお申し込みください。
 

開催趣旨

「生態系被害防止外来種リスト」(正式名称:我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト。2015(平成27)年3月環境省・農林水産省作成)については、「生態系被害防止外来種リストの見直しに係る検討会」において、最新の外来種の侵入状況、生態系等への被害状況等を踏まえ、見直しを進めることとしています。この度、第6回検討会を次のとおり開催します。

「生態系被害防止外来種リスト」について

2010(平成22)年に開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された愛知目標において、「2020年までに侵略的外来種の定着経路が特定され、優先順位付けられ、優先度の高い種が制御され又は根絶される」との個別目標が示されました。これを踏まえて2012(平成24)年に閣議決定された「生物多様性国家戦略2012-2020」において、愛知目標の達成に向けた我が国の主要行動目標として、「外来生物法に基づく特定外来生物のみならず、我が国の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある侵略的外来種について、リストを作成する」とされました。
これらに基づき、環境省及び農林水産省は、法規制の有無に関わらず、様々な主体の参画の下で外来種対策の一層の進展を図ることを目的に、侵略性が高く、我が国の生態系への被害が懸念される外来種429種類を列挙した「生態系被害防止外来種リスト」(以下「リスト」とする。)を、2015(平成27)年3月に作成・公表しました。
  パンフレット https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/files/list.pdf
(いずれも環境省ウェブページ内)
 

見直しの背景

2023(令和5)年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」において、「生態系被害防止外来種リストの見直し」が行動目標に位置付けられました。これを受け、生物学等の専門有識者により構成する「生態系被害防止外来種リストの見直しに係る検討会」において、最新の外来種の侵入状況、生態系等への被害状況等を踏まえ、リストの見直しを進めます。
なお、今般更新するリストは、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(2022(令和4)年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において、愛知目標の後継目標として採択)における個別目標「侵略的外来種の導入率及び定着率を2030年までに50%以上削減する」等の達成を意識しつつ、総合的な外来種対策の一層の進展に向け、多様な主体に対して侵略的外来種についての理解を十分に浸透させ、適切な行動を喚起するツールとして活用するものとします。
 

日時

令和8年8月7日(金)10:00 ~ 12:00

開催場所

WEB開催(Webex by Cisco)
 

議題(予定)

(1)本会議の趣旨及び今後のスケジュールについて
(2)生態系被害防止外来種リスト改定案及び概要資料について
(3)その他


【Editorコメント】(別ページのコメントも読んでください)

生態系被害防止外来種リスト」の改訂作業は,科学的根拠に基づいて策定されなくてはいけません.2023(令和5)年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」や生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)にも,この改訂作業は責務があるはずです.

特定の外来種の種類(イエネコ)に対してだけ,一部の感情的な議論や根拠を欠く情報に左右されるてはならないです.他の外来種約430種に対して,このような意見や撤回は,皆無のはずです. 

 

ノネコを,他種と同様に標準和名のイエネコに変更する案に対して,ノラネコなどにも対象を広げて捕獲排除するので,反対という意見があるようです.組織的にキャンペーンがはられていて,手紙や署名活動が行われているようです.

いずれも,この「生態系被害防止外来種リスト」のそのものや意味さえ理解していません.外来種,生物多様性保全,公衆衛生,動物福祉などの意味さえも認識理解が示されていないようです.

 

下記のエクスパートコメントに「TNRや地域猫活動によって繁殖を抑えること・・」とありますが,わが国での成功事例(個体数低減や外ネコゼロ),進捗や達成の評価,また動物愛護法や外来生物法からの位置づけされているのか・・・と思います.
 

https://news.yahoo.co.jp/articles/4fc525d4dca7cb51cbee6f6f1f8eaff91b1a5904

石井万寿美(まねき猫ホスピタル院長 獣医師)
2026/8/5(水) 9:38
解説
今回の方針転換で最も大切なのは、「猫を守ること」と「野生生物を守ること」を対立させないことです。ノネコはイエネコが野外で定着したものであり、外で暮らす猫は交通事故や重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などの感染症、虐待など命の危険にさらされ、野鳥や希少な小動物を捕食し、生物多様性にも影響を与えています。 「イエネコ」という表現が、飼い猫まで駆除対象になるとの誤解を招く恐れがあったため修正されたことは理解できます。 本当に目指すべきなのは、「外猫ゼロ」の社会です。そのためには、TNRや地域猫活動によって繁殖を抑えることに加え、飼い主が不妊・去勢手術を行い、完全室内飼育を徹底することが欠かせません。愛猫を事故や病気から守ることが、同時に野生生物や地域の環境を守ることにもつながります。 科学的な根拠に基づいた議論を積み重ねることが、この問題を前進させる第一歩ではないでしょうか。

以上です.

 

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 【発表・報道】生態系対策、イエネコ追加へ 環境省、希少種の捕食などで

共同通信2026/06/28

 https://news.yahoo.co.jp/articles/db04ddc0904f9d56de72ab42c8bfb5d283e1626a

 概要(詳細は上記URLを)

 

環境省と農林水産省が、生態系に影響を及ぼすため対策が必要な「生態系被害防止外来種リスト」改定で、従来は野生に限っていたイエネコの対象を広げ、人に頼って生きる「野良猫」(ノラネコ)や「飼い猫」(カイネコ)も含める方向で最終調整していることが28日、分かった。

屋外で不適切に餌付けされた猫などが離島で希少動物を食べたりしているため。感染症を媒介する恐れも指摘される。従来は野生猫だけを「ノネコ」として掲載していたが、猫は種名で一括して「イエネコ」とする。 

 

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【Editorコメント】

この記事や他の記事から,下記のように説明できる.

 

改正外来種リスト:対象種の動物名(標準和名)を「イエネコ」を使う.従来からリスト掲載種名は標準和名を使っていて,これに統一したと言える.


従来の外来種リスト:従来は動物名を「ノネコ」とし,イエネコの野生化したものとしていた.しかし,外来種として問題となるのは,屋外に居るイエネコ屋外へ自由に放浪できるイエネコである.これは,リストに掲載されている他の種においても,屋外に居る個体は外来種として問題となると,同様の扱いと言える.

 

改正理由屋内で適切に飼育されているカイネコは防除の対象外.

このため,むやみに外に出したり、遺棄したりしないよう管理徹底が求められている.

法的拘束力はなく、国民に注意喚起する意味合いが大きい。 

 

 

 

 
 

 

 

2026/08/02

【公表】総務省「野生動物による被害防止対策に関する調査 <結果に基づく通知」2026年7月31日

 

総務省「野生動物による被害防止対策に関する調査
<結果に基づく通知>」

 2026年7月31日
 
(掲載URL) 
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_260731000191453.html
 
<背景>
近年、人口減少・少子高齢化等に伴う里山利用の縮小や耕作放棄地の拡大等により、野生動物の生息数が増加するとともに生息範囲が拡大し、農林水産業や生活環境への被害、生態系への深刻な影響が続いています。このような中、国は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14 年法律第88 号)を平成26 年に改正し、生息数が著しく増加又はその生息範囲が拡大している鳥獣については、積極的な捕獲による個体群管理等を行い、適正な生息状態に誘導するなどの取組を進めています。
しかしながら、指定管理鳥獣の捕獲等を担う狩猟免許所持者の減少や高齢化、専門的な知見を有する地方公共団体職員の不足等の状況もみられることから、関係機関の連携や被害防止に取り組む関係者の業務負担の軽減等を着実に進めることが求められています。
こうした状況を踏まえ、野生動物による各種被害の防止を推進する観点から、指定管理鳥獣の管理強化に向けた取組状況等を調査しました。

<調査結果>
今回、都道府県及び市町村を調査したところ、以下のような実態が明らかになりました。
◯ クマの広域的な個体群管理について、関係都道府県で構成される協議会による対策が進まず、国からの支援を求める声あり
◯ ニホンジカ侵入初期段階にある都道府県において、隣接都道府県との連携した対策が進んでいない
◯ 狩猟禁止となる都道府県指定鳥獣保護区におけるニホンジカ等の指定管理鳥獣に対する捕獲圧が不十分
◯ 市町村がニホンジカ等の捕獲を行う場合の申請・許可手続の簡略化により、職員の負担を軽減し、限られた体制を被害防止対策に活用する余地あり

このため、環境省、農林水産省に対し、広域での生息動向の把握・分析等や捕獲等の実施に向けた調整など、関係都道府県の連携促進に向けた支援を行うことなどを求めました。
また、本調査で収集した情報については、クマ被害対策パッケージ(令和7年11 月クマ被害対策等に関する関係閣僚会議決定)等に資するため、環境省等に対し、令和7年11 月に事前提供しています。
 
 
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総務省行政評価局.2026. 野生動物による被害防止対策に関する調査結果報告書.

 
概要 
 
 
目次
 
第1 調査の目的等 .........................................................1
第2 調査結果
1 制度概要
⑴ 指定管理鳥獣の管理に関する制度概要等 ................................ 2
⑵ 調査の視点及び報告の構成 ............................................ 22
⑶ その他 ..............................................................23
2 クマの管理強化に向けた取組
⑴ 広域的な個体群管理の推進 ............................................ 25
⑵ ゾーニング管理等の実施状況 .......................................... 49
⑶ 過度な苦情等への対応状況 ............................................ 60
3 ニホンジカの広域的な個体群管理の推進 ................................. 67
4 指定管理鳥獣の捕獲等の着実な実施
⑴ 指定管理鳥獣の捕獲等の実態 .......................................... 75
⑵ 鳥獣保護区制度の適切な運用 .......................................... 80
⑶ ニホンジカ等の捕獲従事者に対する補償 ................................ 95
⑷ 認定鳥獣捕獲等事業者の活用状況 .....................................105
⑸ 指定管理鳥獣の捕獲等に関する手続 ...................................111

2026/07/26

【プレスリリース】ネコ科動物を終宿主とする寄生虫「トキソプラズマ」感染が,奄美大島のアマミヤマシギで初確認 / 日本獣医生命科学大学 2026/06/30

プレスリリース「世界自然遺産・奄美大島にすむ希少鳥類に、寄生虫「トキソプラズマ」の感染を初確認 

日本獣医生命科学大学」2026/06/30

https://www.nvlu.ac.jp/news/20260616-01.html/

 【新着論文】ネコ科動物を終宿主とする寄生虫「トキソプラズマ」感染が,奄美大島のアマミヤマシギで初確認

論 文 名:
Toxoplasma gondii infection in the endangered Amami Woodcock,Scolopax mira (Aves:Charadriiformes)
(和訳)絶滅危惧種アマミヤマシギScolopax mira(鳥綱:チドリ目)におけるToxoplasma gondii感染
著  者:

鈴木 遼太郎1)、常盤 俊大2)、伊藤 圭子3)、鳥本 亮太4)、新屋 惣5)、播谷 亮1)、山本 昌美1)※、吉村 久志1)

1. 日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科・病態病理学研究分野
2. 日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医学科・獣医寄生虫学研究室
3. 奄美いんまや動物病院
4. ゆいの島どうぶつ病院
5. 奄美野生動物医学センター
責任著者
掲載雑誌:
International Journal for Parasitology:Parasites and Wildlife,2025 28:101135.
Elsevier
doi: 10.1016/j.ijppaw.2025.101135.

研究内容:

東京から南西へ約1,300kmに位置する奄美大島は、アマミノクロウサギやルリカケスなど、多くの固有種が生息する亜熱帯の島です。豊かな自然が残る一方で、島の野生動物は人間活動による様々な影響を受けています。私たちの研究チームは、奄美大島の動物病院や環境省の施設と連携し、救護された傷病動物や自動車事故などで死亡した動物を対象とした病理学的研究を進めています。このたび、中琉球の固有鳥類であるアマミヤマシギにおいて、寄生虫トキソプラズマ(Toxoplasma gondii)の感染を初めて確認しました。

本研究では、自動車事故などの原因で死亡したアマミヤマシギを島内各地から収集し、遺伝子検査と組織検査の2つのアプローチにより、トキソプラズマの感染状況を調べました。その結果、調査した個体のうち2個体の脳からトキソプラズマの遺伝子が検出されました(感染率9.1%)。このうち1個体では、免疫組織化学検査と透過電子顕微鏡を用いた解析により、心臓の筋肉の細胞内にトキソプラズマが確認されました。

トキソプラズマは、哺乳類や鳥類に感染する単細胞の寄生虫です。この寄生虫は生活環を完結させるためにネコ科動物への感染が必要であり、ネコの糞とともに排出された虫体が、経口的に様々な動物に感染します。奄美大島では、持ち込まれたイエネコの野生化が確認されており、本研究の結果は、野外でネコからアマミヤマシギにトキソプラズマが感染している可能性を示しています。

アマミヤマシギは、「国内希少野生動植物種」に指定され、国の保護対象となっている鳥類です。今回感染が確認された2個体では、感染による明らかな生体への負の影響は認められませんでした。しかし、調査集団には様々な偏りが含まれる可能性があるため、本種への健康影響については、今後も慎重に評価していく必要があります。

本研究の実施に当たり、「バードリサーチ調査研究支援プロジェクト」よりご支援を頂きました。寄付をいただいた35名の支援者のみなさまに厚く御礼申し上げます。

(文責:鈴木遼太郎)

 

 

2026/07/23

【報道】飼い主がいないネコが「SFTS=重症熱性血小板減少症候群」に感染 地域に住み着いたネコの元気がなくなり、住民が動物病院に連れていき判明 マダニが媒介か(山陰放送,2026年7月23日)

 

【報道】飼い主がいないネコが「SFTS=重症熱性血小板減少症候群」に感染 地域に住み着いたネコの元気がなくなり、住民が動物病院に連れていき判明 マダニが媒介か

山陰放送

2026/06/28

【発表・報道】徳之島における生態系保全等のためのネコ管理計画 環境省・鹿児島県,徳之島町,天城町,伊仙町2026年5月29日

 

【発表】

徳之島における生態系保全等のためのネコ管理計画

徳之島において、アマミノクロウサギやトクノシマトゲネズミ等の希少種がネコに捕殺される事例が確認されています。また、世界自然遺産登録前には、世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合(IUCN)からもノネコを含む侵略的外来種が世界遺産の価値に影響を与える脅威であると指摘を受けており、徳之島において管理計画の策定や適正飼養の推進、飼い主不明ネコの発生・増加の防止、森林域のノネコ対策を一体的・計画的に推進することが求められています。

このことから、この度、徳之島の生態系保全等を目的に、環境省沖縄奄美自然環境事務所、鹿児島県、徳之島3町が共同で、「徳之島における生態系保全のためのネコ管理計画」を策定しました。

https://kyushu.env.go.jp/okinawa/press_00145.html 

https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/tokunoshima_nekokannrikeikaku.html

 

「徳之島における生態系保全等のためのネコ管理計画(2026年度~2035年)」

環境省・鹿児島県,徳之島町,天城町,伊仙町 

https://kyushu.env.go.jp/okinawa/content/000402754.pdf 

https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/documents/128336_20260528124842-1.pdf

 

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【報道】

徳之島ネコ管理10年計画 希少種被害 生態系保全へ 環境省や県 「飼い主不明」発生源ゼロ目標

読売新聞オンライン2026/06/24 05:00 

https://www.yomiuri.co.jp/local/kagoshima/news/20260623-GYTNT00177/ 

(概要,詳細は上記URL参照) 

世界自然遺産に登録されている徳之島の生態系を保全するため、環境省沖縄奄美自然環境事務所や県、地元3町は、特別天然記念物「アマミノクロウサギ」といった希少種を捕殺する猫に関する管理計画を策定した。今年度から2035年度までの10年間で、飼養登録がなく、屋外で活動する「飼い主不明ネコ」の発生源をなくすことを目標に掲げている。

 

県によると、徳之島には元々、猫を含む肉食性哺乳類はいなかったが、餌となるネズミを求めて人の生活圏に現れるハブ対策として、猫を屋外で放し飼いにしてきたとされる。その一部が野生化し、常に山野で生活する「ノネコ」となっており、実際にアマミノクロウサギなどが被害に遭う事例が確認されている。 

 (中略)

鹿児島県自然保護課「目標を達成するには、地域住民の協力も不可欠。計画に基づいて発生源を断つことができるよう、関係機関が意識を統一して取り組みたい」と話している。 

 

【Editorコメント】

奄美・琉球世界自然遺産登録地で,管理計画は徳之島が最後の策定になった.これで登録地4島(地域)で,屋外イエネコ問題がない西表島をのぞいて,奄美大島,徳之島,そして沖縄島北部地域のすべてにおいて,イエネコ対策の管理計画が策定されたことになる.IUCNと世界遺産委員会からの課題の一つが,まずは達成されたといえる. 

 

奄美大島

https://kyushu.env.go.jp/okinawa/0328amami.pdf 

https://kyushu.env.go.jp/okinawa/awcc/pdf/roadmap.pdf

 

徳之島 

https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/documents/128336_20260528124842-1.pdf 

 

沖縄島北部地域

https://kyushu.env.go.jp/okinawa/content/000168370.pdf 

 

2026/06/17

【発表・報道】マダニ感染症、最多25年上回る 致死率高いSFTS、累計72人(共同通信)2026年6月16日

【報道】  

マダニ感染症、最多25年上回る 致死率高いSFTS、累計72人(共同通信)2026年6月16日

https://news.yahoo.co.jp/articles/d7b14fbaf059eb2b19a9c9163283e6e3cead462d

 概要(詳細は上記URL)

マダニが媒介し致死率の高いウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」の患者数が今年、速いペースで増加している。国立健康危機管理研究機構によると、今月7日までの累計は72人。通年で過去最多の192人を記録した2025年の同時期(68人)を上回っている。  都道府県別の累積患者数は静岡、愛知、愛媛、長崎がそれぞれ5人。山口、佐賀、熊本、大分がそれぞれ4人だった。 


【報道】

マダニ媒介のSFTS 60代男性感染 茨城県内2例目

茨城新聞クロスアイ 2026年6月16日

https://news.yahoo.co.jp/articles/3b9ad30314e5aca69bf8a8df990c060362f61bfb 

【概要】(詳細は上記URL) 

 茨城県は16日、マダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」に県内在住の60代男性が感染したと発表した。人の感染確認は県内2例目。筑西保健所管内の医療機関から発生届があった。男性の命に別条はなく、現在は県内の病院に入院している。

 

【発表】 

国立健康危機管理研究機構

https://www.jihs.go.jp/ 

 国立感染症研究所

感染症発生動向調査で届け出られたSFTS症の動向について

https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idss/target-diseases/sfts/index.html 

 

 

2026/05/27

【報道】野生動物や外イエネコなどへの給餌停止の行政指導・勧告違反に対して検挙(静岡市)静岡テレビ2026/5/19とエキスパート解説

 

自宅周辺は鳥や猫の糞にまみれ…

市からの命令に背いてカラスなどに給餌した疑い

65歳女を書類送検 10年前から迷惑行為で近隣住民からは度々苦情

静岡テレビ2026年5月19日(火) 13:37
https://www.sut-tv.com/news/single/index.php?id=37187
 
【概要】 
静岡市からの命令に背き、カラスなどの野生動物への給餌行為を続けた疑いで、静岡市葵区に住む無職の女(65)が動物愛護法違反容疑で書類送検されました。
 
女は2024年から2025年にかけて、市から指導を6回、勧告を2回受けていて、2026年1月には刑事告発されていました。命令に背いて給餌行為を続けていた疑いが持たれています。少なくとも10年前から給餌行為を続けていたらしく、自宅周辺はカラスやスズメ、ハトや猫などの糞が多かったとのこと. 近隣住民は度々、行政などに苦情を寄せていました.

県内で野生動物に対する給餌行為により動物愛護法違反容疑で検挙されるのは今回が初めてです。 
 

Yahooエキスパート解説

石井万寿美さん(まねき猫ホスピタル院長 獣医師)
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/7d268466cbcdd31b1cdcef8ba5fbb4091538af61
 
【概要】(詳細は上記URLをご覧ください)
 動物愛護法の改正により、単なる餌やりであっても、ふん害や騒音、悪臭などによって周囲の生活環境に悪影響を及ぼした場合には、行政指導や措置命令の対象となり、従わなければ法的責任を問われる可能性がある。
 
今回、静岡市が長期間にわたり指導や勧告を続け、それでも改善されなかったため刑事告発に至った経緯からも、行政が「地域の生活環境を守る問題」として重く受け止めていたことがわかる。

野良猫への餌やりについても同様.餌を与えるのであれば、不妊去勢やウンチの処理、近隣への配慮まで含めて責任を持つ必要がある。

動物愛護とは、単に餌を与えることではなく、人と動物が地域で共存できる環境を整えることなのだと思います。「かわいそうだから」という気持ちだけで行動するのではなく、地域住民にどのような影響を与えているのかまで問われる時代になってきている。

 

【改正動物愛護法のAI概要】

改正動物愛護法では、野良猫や野生動物への「無責任な餌やり」が周辺環境に悪影響を及ぼした場合、行政の指導対象となります。悪臭や騒音、糞尿の放置などの被害が発生している場合、自治体から改善命令が出され、これに違反すると最大50万円の罰金が科される可能性があります。 [1, 2, 3, 4]
具体的な規制とポイントは以下の通りです。
  • 法規制の対象
    愛護動物(犬、猫、鳥類など)への餌やり自体は禁止されていません。しかし、その行為によって周囲の生活環境が損なわれていると判断された場合、動物愛護管理法第25条に基づき、自治体から指導や改善勧告が行われます。
  • 罰則
    改善勧告や命令に従わなかった場合、最大50万円以下の罰金が科せられます。
  • 「虐待」にあたるケース
    逆に、飼育している動物に対して「みだりに給餌や給水をやめて衰弱させる行為」は動物虐待とみなされ、刑事罰の対象(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となります。
    [1, 2, 3, 4, 5]
適切な管理の徹底
野生動物や野良猫に餌を与える場合は、不妊去勢手術を行い、食べ残しや糞尿の清掃を徹底するなどの責任が求められます。また、他人の敷地や無断での餌やりは不法侵入などのトラブルに発展する恐れがあります。 [1, 2, 3]
詳しくは、環境省の動物愛護管理法に関するページや、各自治体(都道府県・市区町村)の窓口が公開しているルールやガイドラインをご確認ください。
 
【Editorから】
改正動物愛護法では,このような屋外での給餌を限定的に容認しています.しかし,法律で規定される以前の問題として,屋外での給餌は,動物そのものにも周辺環境にも悪影響を及ぼすため,行うべきではないという認識を社会の常識としたいです。
 
野生動物は,自然の中で自ら餌を探して生きています。一方,家畜やペットなどの飼養動物は,人の管理のもとで飼育施設の中で,人から餌を与えられて生活しています。 
 

2026/04/26

【報道】【千葉県内初】飼育イエネコがマダニ媒介のウイルス・SFTSに感染2026年4月24日Yahooニュース

 

【報道】千葉県内初】飼育イエネコがマダニ媒介のウイルス・SFTSに感染 飼い主も危険?

・千葉県は23日、マダニが媒介する人獣共通感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」に感染した飼い猫を県内で初めて確認したと発表.

・感染したのは屋内外で飼育されていた1歳10カ月の雄猫

・食欲低下をきっかけに受診し、遺伝子検査で陽性と判明。

・ 猫は回復傾向で、人への感染は確認されていません。

・SFTSは人で重症化する恐れがあり、近年は東日本でも増加傾向にある。県は屋内飼育の徹底や散歩後のダニ除去など感染対策を呼びかけています。

 


 
 
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【報道】飼い猫がSFTS感染 千葉県内初確認、マダニ媒介のウイルス

  https://news.yahoo.co.jp/articles/f5acffd9885d09f2edb9cdbf6fb809e5a03e599e
千葉日報 2026年4月23日
 
(中略)
千葉県衛生指導課は,飼い主に対し、猫は屋内飼育にとどめたり、犬は散歩後にクシをかけたりしてマダニを取り除くといった、感染防止対策を求めている。
 
 
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Editorからのコメント 

飼育イエネコは外に出さないように,完全室内飼育が 感染防止になります.

屋外に出ることでウイルス保有するマダニに刺されて感染します.ネコから人にも感染します.またこのマダニからも人は感染します.致死率は高いです.

西日本から東日本に拡大してきています.マダニに刺されないように,また間接的にイエネコから感染しないように気をつけましょう. 

【広報】奄美群島国立公園「奄美大島ストーリーブック」2026年3月発行(環境省奄美群島国立公園管理事務所)

【広報】

「奄美大島ストーリーブック」の作成について (お知らせ)

https://kyushu.env.go.jp/okinawa/press_00139.html

2026年03月30日

1.「ストーリーブック」とは

・奄美大島の自然や文化の独自性や重要性を分かりやすく紹介
・構成は,全体の内容を簡潔に伝える「メインストーリー」と、テーマごとに内容を詳しく伝える4つの「サブストーリー」


2.「インタープリテーション全体計画」とは

 ・「インタープリテーション全体計画」とは、全国の国立公園において、公園地域の特色や保全と利用の方針を明確にするための環境省の計画
 
・ 各地域の魅力や価値、保全と利用の方針を明確にし、来訪者や次世代に効果的に伝えるためのメッセージや方策のまとめ
 

3.「奄美大島ストーリーブック」

 https://www.env.go.jp/park/content/000389174.pdf

 

4. その他の情報

  • 第20回研究会「インタープリテーション全体計画から国立公園の利用・体験を考える

 

・「やんばる国立公園インタープリテーション全体計画」 (2026年04月07日)

https://kyushu.env.go.jp/okinawa/press_00140.html

 

・インタープリテーション全体計画(日本インタープレテーション協会) 

https://interpretation.jp/ip-zentai 

2026/04/07

【報道】ノネコ捕獲 前年度比6割減 「トラップシャイ」課題に 25年度・奄美大島(南海日日新聞 2026年4月7日)

【報道】ノネコ捕獲 前年度比6割減 「トラップシャイ」課題に 25年度・奄美大島 

(南海日日新聞 2026年4月7日) 
 
【概要】(詳細は上記URLをごらんください)
 
環境省と奄美大島ねこ対策協議会は4月6日に鹿児島県奄美大島の山中で野生化したイエネコ(ノネコ)の2025年度捕獲状況を発表した。
 
捕獲数は55頭で前年度の146頭から約6割の大幅減。捕獲した猫のうち約3割が避妊・去勢手術済みの個体(集落のTNR個体の意味)だった。
 
関係者:
・島の全域で捕獲作業が順調に進んでいる
・わなに掛からない『トラップシャイ』個体が課題
・集落から山に入ってきた飼い猫の捕獲割合が増加
・このため,各市町村の条例で定めている飼い猫登録やマイクロチップ装着とともに、できる限り室内飼育も徹底すべきとしている
 
譲渡:
奄美大島ねこ対策協議会は捕獲個体の譲渡を行っている.
 
以上です. 

2026/03/06

【論文・報道】沖縄県やんばる地域で発見されたニホンジカの由来を解明 / 捕獲対策の要望書提出(沖縄生物学会など)

【論文プレスリリース】

沖縄県やんばる地域で発見されたニホンジカの由来を解明
—遺伝解析で明らかとなる国内外来種の移動経路—

  
【概要:詳細は下記URLをご覧ください】
 
沖縄島北部のやんばる地域は、ヤンバルクイナなどの貴重な野生生物が生息しており、2021年にはユネスコ世界自然遺産に登録.
 
この地域で、2024年10月21日、オスのシカ類が目撃されました。沖縄島には本来、在来のシカは生息していないため、やんばる地域でのシカの確認は初めて.このため、「人為的に持ち込まれた可能性が高い」との懸念が早くから指摘.
 
目撃地点付近で採取したシカ類の糞便サンプルからDNAを抽出し、性別と個体の由来を調査.
 
その結果、やんばるの森で採取された糞は、オスのニホンジカのものであり、宮城県・金華山島のニホンジカ集団と非常に近い遺伝的特徴を持っていたことから、人為的に移動された個体であることが明らかとなりました。
 
今後は個体の逸出に迅速に対応できるだけでなく、逸出自体を防ぐことができる制度など行政の取り組みを整備することが必要です。 


掲載誌

2026年3月6日に、日本哺乳類学会が発行する国際学術誌『Mammal Study』にてオンライン掲載されましたので、ご報告いたします。

掲載誌:Mammal Study 51(2)(日本哺乳類学会の発行する英文誌)

公開日:2026年3月6日 WEB公開

DOI: https://doi.org/10.3106/ms2025-0044

 

参考文献

Yamashiro, A., Endo, A., Kuwataka, H., Matsumoto, Y., & Yamashiro, T. (2015). Geographic origin and genetic structure of introduced sika deer, Kerama deer (Cervus nippon keramae) on Ryukyus inferred from mitochondrial DNA sequences. Mammal Study, 40(3), 187-192.
https://doi.org/10.3106/041.040.0306 別ウィンドウで外部サイトへリンク

Kobayashi, S., Asato, H., Nakata, K., Nagata, J. and Watari, Y. Foraging of endangered and endemic plant species by a non-native sika deer found in the northern part of Okinawa-jima Island, Japan: Evidence from fecal DNA metabarcoding analysis. (印刷中)

水谷知生・平侑子. (2024). 近代以降の金華山におけるシカと人との関わりとその観光利用. 奈良県立大学 研究季報, 35(2), 1-37
https://narapu.repo.nii.ac.jp/records/2000156 別ウィンドウで外部サイトへリンク

 

 

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【報道】

沖縄島北部「やんばる」地域でシカを初確認、人為的持ち込みか…世界遺産の生態系への影響懸念

北部のシカ、DNA解析で宮城県由来と判明 やんばるに人為的持ち込みと科学的に証明

公開日:2026年3月6日 8:05更新日:2026年3月6日 8:06 沖縄タイムス

 

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【報道】 

国頭シカ捕獲 県に要望 3学会 生態系に被害恐れ

公開日時
https://ryukyushimpo.jp/national/entry-5033164.html
 
 
 
 
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シカの早期捕獲要請 国頭で目撃 沖縄生物学会会長

2026年2月13日 3:57 沖縄タイムス
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1774128
 
【概要,詳細は上記URLを参照】 
沖縄生物学会の傳田哲郎会長らは12日、県庁を訪ね、環境部自然保護課の知念宏忠課長=同左=に、2024年10月に国頭村で目撃されたシカの対応に関する要望書を手渡した。世界自然遺産のやんばるの森の生態系に深刻な影響を及ぼす恐れがあるとし、一刻も早い捕獲や再発防止策を求めた。  

2026/02/26

【報告・報道】環境省ノネコ総捕獲数772匹に クロウサギ捕食確認続く 奄美大島で検討会 2026/2/25(水) 13:01配信,南海日日新聞

 

ノネコ総捕獲数772匹に クロウサギ捕食確認続く 奄美大島で検討会

配信南海日日新聞

https://news.yahoo.co.jp/articles/31839b20cd91096ee3ca6ce696624ce880aa2128 

【概要,詳細は上記URLをご覧ください】 
 
・2025年度は島の約91%の面積で捕獲作業を展開.
・12月末までに45匹を捕獲。
・希少野生生物の生息状況は回復傾向,「これまでの成果が出ている」と評価。
・27年度の計画終了に向け、新たな取り組みの必要性も確認した。
 
中略 
 
・猫の室内飼育の徹底といった住民意識の向上
・森林と人里の両輪でノネコの再生産を止めることが重要。
・課題であるトラップシャイ個体の捕獲についても有効な方法を模索が,今後の課題.

2026/02/22

【発表・報道】環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日

 【発表・報道】環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日

 

農業共同組合新聞 2026/02/22 

https://www.jacom.or.jp/saibai/news/2026/02/260219-87581.php 

 農研機構は、環境DNA分析を用いた特定外来生物アライグマの検出手法を開発した。この手法により、アライグマの早期の捕獲やアライグマに適した被害対策の実施が可能となり、経済損失や生態系への影響軽減などへの貢献が期待できる。

【発表・報道】「生物多様性国家戦略2023-2030の実施状況の中間評価」及び「生物多様性条約第7回国別報告書」のとりまとめ 環境省2026年2月20日

【発表・報道】「生物多様性国家戦略2023-2030の実施状況の中間評価」及び「生物多様性条約第7回国別報告書」のとりまとめ 

環境省2026年2月20日 
 
 
 

生物多様性の戦略目標、「順調」は2割 環境省が40項目を中間評価

配信

 
(概要.詳細はURLをご覧ください)
 
40項目の進捗の評価方法:「達成」,「目標達成に向けて順調」,「進展したが、その程度は不十分」,「大きな進展なし」,など6段階で判定.現時点で「達成」とされた項目はなく,「順調」が2割.